こんにちは。ハマーンです。
今日は2019/10/1から提供された、ウーバーイーツの配達パートナーに向けての障害補償制度についてです。
皆さんはどうお考えでしょうか?
私は配達員をしているので、万が一の時に恩恵を受ける立場ではあるのですが、フリーランスに対する補償という点においては、「何か変だなー」と感じております。
まずは、どのような補償内容なのかを見ていくことにしましょう。
概要
今回の補償制度の保険会社は三井住友海上火災保険株式会社であり、従来の対人・対物賠償責任の保険に加えて、2019年10月1日より新たに事故による傷害補償制度が追加されました。
ていうか、元々対人・対物賠償責任の保険はあったんですね?!
それすら知らなかった・・・
補償内容
対人・対物賠償責任
配達中の事故により、他人を死傷させたり、他人の物品を壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償されます。(上限1億円)
配達の車両を125cc以下のバイクで登録している Uber Eats 配達パートナーに対しては、対物賠償責任の補償請求に際し最大5万円までの自己負担金が設定されています。
一例:
配達中に歩行者にぶつかって怪我を負わせた場合
商品の受け渡し時に誤って料理をこぼしてしまい、注文者に火傷を負わせた場合
配達中に注文者の自宅や第三者の車両に損害を与えた場合
etc…
傷害補償
配達中の事故により配達パートナー自身が傷害を負った場合に、医療費や入院費などの見舞金が補償されます。(補償額上限有り)
①医療見舞金
配達中に事故が発生した際、救急車、X線検査、手術、投薬等必要な医療費用を、25万円を上限として補償されます。
②死亡見舞金
葬式費用:配達中の事故により、不幸にも配達パートナーが死亡した場合、相続人は1000万円の一時金を受け取ることが出来ます。 また、葬式費用も100万円を上限として支払われます。
③後遺障害見舞金
配達中の事故により、不幸にも配達パートナーに後遺障害が生じた場合、最大1000万円の一時金を受け取ることが出来ます。 金額は、後遺障害の症状により異なります。
④1日あたりの入院に伴う見舞金
配達中の事故により、配達パートナーが怪我を負って入院し、その後当該怪我により働けなくなった場合、30日を上限として、1日あたり7500円の支払いを受け取れます。 ただし、医師による、医学的見地から就業が困難であることの証明を必要とします。
⑤配偶者・被扶養者への見舞金
配達中の事故により、不幸にも配達パートナーが死亡した場合、その配偶者や被扶養者(18才以下)は、1人あたり15万円の見舞金を受け取れます(最大3人まで)。
一例:
- 配達中に車とぶつかり、自身が怪我を負った場合
- 商品の受け取り時に誤って料理をこぼしてしまい、自身が火傷を負った場合 etc…
ハマーンの見解
結論から申し上げると、このような補償はいらないと思います。
賛否色々あると思いますが、配達員は個人で事業としてやっているということを、きっちり理解すべきだと思います。
先ず、配達員はこの仕事をやりたくてやっているのではないのでしょうか?
中小零細の経営者が大好物な「偽装請負」とは一線を画していると思います。
何故なら、嫌なら辞めればいいからです。
これからプラットフォーム型の労働はどんどん増えてくるでしょう。
その中でもウーバーイーツのような単純型の労働は自動化の流れになっていくと私は予測しています。
その為、遅かれ早かれウーバーイーツの配達員の仕事は人間がする仕事ではなくなっていくでしょう。
では、その時はいつやって来るのでしょうか?
それは、人間を使うよりも、機械を使った方が安くなる時にやってくるでしょう。
今回のユニオンの結成は、明らかに人間のコストを高くする行為なので、結果的に配達員としての寿命を縮める行為になるのではないでしょうか?
そして、ユニオンの目的は「配達員が働きやすい環境の実現」であることは明白ですが、それ以上に、自分たちの存在価値を示すことが本当の目的なのではないかと勘繰ってしまいます。
今回成功することにより、これから「ギグワーカー」が増えていく中で、組合結成ビジネスも捗ることになります。
とはいえ、皆がいいようになればいいなとは思っています。
まずは配達員の皆さんは交通ルールを守りましょう!
自転車、バイクに関わらずめちゃめちゃな運転をしている人が多いように思います。
後、ウーバーの配達バッグを背負って、地べたに座り込んでタバコを吸うのもかっこ悪いですよ。